2012年9月7日金曜日

皿うどん

先日の我が家の夕食は皿うどん。

あの長崎で有名な麺がパリパリで,上に野菜やお肉や魚介を炒めとろみをつけて麺にかけるあれ。

いつも夫の帰りが遅いので,息子と楽しく先に食事を済ませ,夫の分の麺は棚に,具はフライパンに置いておいたのです。

息子を寝かしつけしているときに夫が帰宅した気配を感じたのですが,やっとこ息子がモジモジゴロゴロ寝っころがってきたので,今,抜けるわけにはいけない。と夫を放置。

3~40分経過後(息子,元気で寝ないのですよ。)リビングに戻ると,既に食事を済ませたようでテレビ鑑賞中の夫。

棚に麺が残っている・・・・。

私 「夕飯分かった?朝,皿うどんって言ってたでしょ・・・・。」

夫 「うん。美味しかったよ。」

私 「え?麺がここにあるけど。」

夫 「・・・・・麺,具の中に溶けているかと思った。」ってさ。

皿うどんの美味しさを理解していない(私はあのパリパリを軽くシナ~っとさせて食べるのが好き!)夫に悲しくなり,夫より先には死ねないなと感じた出来事でした。


私のボヤキはここまでで,ここは法律事務所なので

では。
皿うどんの美味しさを分かってくれない!離婚したい!
離婚原因は皿うどんのみ。この場合は離婚できますか??と私が相談に行った場合。


(私(事務局)レベルでの知識ですが)回答いたしましょう!

★協議離婚の場合・・・・お二人の合意があれば離婚できます。ただ,可愛い息子もいるのに本当にそれで良いのでしょうか?よ~くお考えください。

二人の話し合いで決まらない場合。
裁判所手続きになります。調停前置主義なのでまずは家庭裁判所に調停の申立。

★調停離婚の場合・・・・・調停委員に間に入ってもらい,離婚をすることに双方同意したのなら(細かいことは省きますね。)調停が成立し離婚できます。ただ,これも調停委員に皿うどんだけで,可愛い息子を片親にすることへの疑問ややり直しへの説得があるのではないでしょうか。


調停でも離婚ができず,それでも離婚をしたいのであれば事件は訴訟へ
訴訟をするには離婚を請求されてもしかたないという民法上の離婚原因が必要なのです(今回は夫側に)。

1.相手に不貞行為があった場合
2.相手から悪意で遺棄された場合
3.相手の生死が3年以上不明である場合
4.相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
5.婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合。

弁護士は,皿うどんの件は上記の5に当てはまるのか?と考えると思います。


私は訴訟提起をすることができるのか?
答えは。
できない。ような気がします。(結局,曖昧ですみません。事務局なものなので。)


終わり。(先生へ。もしかしたら,頑張って訴訟提起できますか。)


余談。(話があっちこっち行ってます。)

 事務職員研修で聞いた話ですが,離婚裁判は,裁判長である他人が人の離婚について判断するよりも,当事者の合意で離婚をしたほうが望ましいという考えがあるようで,離婚裁判では和解の勧告が多く,裁判上の和解離婚というものも増えているようです。
和解での離婚。それって和解なのかなぁ。と言葉の違和感があるのですが,でも離婚したい人にとっては和解なのか・・・。

0 件のコメント:

コメントを投稿